0歳から中学3年生までの子どもが、病気やけがで受診した医療費のうち、保険診療分の自己負担の一部を助成します。
対象となる医療費
- 健康保険が適用された医療費(医科・歯科・調剤等)
- 入院時の食事療養標準負担額
事前に受給券の交付を受け、千葉県内の医療機関等の窓口で医療保険各法の規定による電子資格等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給券を提示することで、直接、助成が受けられます。
窓口での支払は、次のとおりです。
市町村民税所得割課税世帯 | 入院1日200円 通院1回200円 調剤は無料 |
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市町村民税所得割非課税世帯 | 入院・通院・調剤ともに無料 |
また、県外の医療機関等で受診したときは、受給券は使えないため、保険証のみを提示して医療機関を受診することになりますが、受診した翌月以降2年間は印鑑、健康保険証、受給券、領収書等を持参して申請することで、助成を受けることができます。(償還払い)
※学校生活中や登下校中の負傷等で、(独)日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となるときは、子ども医療費助成の対象となりません。
子ども医療費関係の申請は、子育て支援課、健康増進課、または下総・大栄支所窓口サービス係で手続きができます。なお、受給券の交付は市役所2階の子育て支援課でのみ行っております。