児童扶養手当

 父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないひとり親家庭等に、児童扶養手当を支給します(所得制限あり)。
 受給期間は、児童が18歳の誕生日後の最初の3月31日まで(基準以上の障がいの状態にある場合は20歳未満)です。
 

支給額

 支給額は、申請者の前年の所得(1月から10月分までは前々年の所得)に応じて算出されます。

区分 令和6年11月~
(月額)
令和7年4月~
(月額)
本体額 全部支給 45,500円 46,690円
一部支給 45,490円~10,740円 46,680円~11,010円
第2子以降加算 全部支給 10,750円 11,030円
一部支給 10,740円~5,380円 11,020円~5,520円


くわしくは、児童扶養手当制度について(市ホームページ)をご覧ください。