父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないひとり親家庭等に、児童扶養手当を支給します(所得制限あり)。
受給期間は、児童が18歳の誕生日後の最初の3月31日まで(基準以上の障がいの状態にある場合は20歳未満)です。
支給額
支給額は、申請者の前年の所得(1月から10月分までは前々年の所得)に応じて算出されます。
| 区分 | 令和6年11月~ (月額) |
令和7年4月~ (月額) |
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|---|---|---|---|
| 本体額 | 全部支給 | 45,500円 | 46,690円 |
| 一部支給 | 45,490円~10,740円 | 46,680円~11,010円 | |
| 第2子以降加算 | 全部支給 | 10,750円 | 11,030円 |
| 一部支給 | 10,740円~5,380円 | 11,020円~5,520円 | |
くわしくは、児童扶養手当制度について(市ホームページ)をご覧ください。



