児童扶養手当

 父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないひとり親家庭等に、児童扶養手当を支給します(所得制限あり)。
 受給期間は、児童が18歳の誕生日後の最初の3月31日まで(基準以上の障がいの状態にある場合は20歳未満)です。
 

支給額

 支給額は、申請者の前年の所得(1月から10月分までは前々年の所得)に応じて算出されます。

区分 令和5年4月~
(月額)
令和6年4~10月
(月額)
令和6年11月~
(月額)
本体額 全部支給 44,140円 45,500円 45,500円
一部支給 44,130円~10,410円 45,490円~10,740円 45,490円~10,740円
第2子加算 全部支給 10,420円 10,750円 10,750円
一部支給 10,410円~5,210円 10,740円~5,380円 10,740円~5,380円
第3子加算 全部支給 6,250円 6,450円 第2子加算と同じ
一部支給 6,240円~3,130円 6,440円~3,230円 第2子加算と同じ


くわしくは、児童扶養手当制度について(市ホームページ)をご覧ください。