父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていないひとり親家庭等に、児童扶養手当を支給します(所得制限あり)。
受給期間は、児童が18歳の誕生日後の最初の3月31日まで(基準以上の障がいの状態にある場合は20歳未満)です。
支給額
支給額は、申請者の前年の所得(1月から10月分までは前々年の所得)に応じて算出されます。
区分 | 令和5年4月~ (月額) |
令和6年4~10月 (月額) |
令和6年11月~ (月額) |
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本体額 | 全部支給 | 44,140円 | 45,500円 | 45,500円 |
一部支給 | 44,130円~10,410円 | 45,490円~10,740円 | 45,490円~10,740円 | |
第2子加算 | 全部支給 | 10,420円 | 10,750円 | 10,750円 |
一部支給 | 10,410円~5,210円 | 10,740円~5,380円 | 10,740円~5,380円 | |
第3子加算 | 全部支給 | 6,250円 | 6,450円 | 第2子加算と同じ |
一部支給 | 6,240円~3,130円 | 6,440円~3,230円 | 第2子加算と同じ |
くわしくは、児童扶養手当制度について(市ホームページ)をご覧ください。