戸籍は、日本人の出生から死亡までの身分(親族的な関係)の変動を正確に登録し、公証するものです。
届け出の内容などについては、届け出る方の資格や届け出の期間、場所に制約がありますので下の表を参考にしてください。
種類 | いつ | だれが | どこで | 届け出に必要なもの | 注意すること |
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出生届 | 生まれた日から14日以内 (国外で出生したときは3ヵ月以内) |
●父、母 (嫡出でない子については母) |
次のいずれかの市区町村 ●父か母の本籍地 ●届出人の所在地 ●出生地 |
出生証明書 届出人の印鑑 母子健康手帳 国民健康保険証(加入者) |
名に用いる文字は常用漢字、 人名用漢字または、ひらがな、カタカナ |
死産届 | 死亡した日から7日以内 | ●父、母 (嫡出でない子については母) |
次のいずれかの市区町村 ●届出人の所在地 ●死産があったところ |
死産証書 届出人の印鑑 |
使用する火葬場を決めてから届け出 |
死亡届 | 死亡または、死亡の事実を知った日から7日以内 | ●親族、同居者、故人が死亡したところの土地・家屋の保有者または、管理者 | 次のいずれかの市区町村 ●死亡者の本籍地 ●死亡したところ ●届出人の所在地 |
死亡診断書 届出人の印鑑 |
使用する火葬場を決めてから届け出 |
婚姻届 | 期間の定めはありません (届け出た日から法律上の効力を生じます) |
●夫・妻となる方 | 次のいずれかの市区町村 ●夫か妻の本籍地 ●夫か妻の所在地 |
届出人の印鑑(一方は旧姓) 戸籍謄抄本 国民健康保険証(加入者) |
未成年者は、父母の同意が必要 婚姻届作成には証人(成人2人)が必要なため、 あらかじめ婚姻届の用紙を取りに来てください |
離婚届 | 協議離婚は、期間の定めはありません (届け出た日から法律上の効力を生じます) 調停離婚は、調停成立から10日以内 審判・裁判離婚は、確定の日から10日以内 |
●協議離婚のときは、夫と妻 ●調停・審判・裁判離婚のときは、申立人 |
次のいずれかの市区町村 ●夫妻の本籍地 ●届出人の所在地 |
届出人の印鑑 戸籍謄抄本、調停調書、和解調書、認諾調書の謄本または、審判・判決の謄本と確定証明書 国民健康保険証(加入者) |
離婚後も婚姻中の姓を称するときは、 別の届け出が必要(離婚の日から3ヵ月以内) 協議離婚のときは、 証人(成人2人)が必要 |
養子 縁組届 |
期間の定めはありません (届け出た日から法律上の効力を生じます) |
●養親・養子となる方 (養子になる方が15歳未満の場合は、法定代理人) |
次のいずれかの市区町村 ●養親または、養子の本籍地 ●届出人の所在地 |
届出人の印鑑、戸籍謄本 (養親、養子) |
未成年者を養子とするときは、 家庭裁判所の許可(本人または、配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要) と証人(成人2人)が必要 |
転籍届 | 期間の定めはありません (届け出た日から法律上の効力を生じます) |
●戸籍の筆頭者とその配偶者 | 次のいずれかの市区町村 ●新本籍地 ●現在の本籍地 ●届出人の所在地 |
届出人の印鑑(夫婦各1個) 戸籍謄本 |
※戸籍に関する届け出には、このほかに入籍届、養子離縁届、認知届、失踪(しっそう)届、帰化届などがあります。
※本庁舎地下1階の時間外受付では、平日の時間外や土曜日、日曜日、祝日、休日も戸籍の届け出を受け付けています。
(届書に不備等がある場合は、開庁時に市民課にお越しいただくことになります。)
※下総支所、大栄支所は、平日午前8時30分から午後5時まで受け付けをしています。
※窓口においでになった方の確認ができる書類(運転免許、パスポート、住基カード)をご提示いただいております。