各種届出・証明等(戸籍に関する届出など)

 戸籍は、日本人の出生から死亡までの身分(親族的な関係)の変動を正確に登録し、公証するものです。
 届け出の内容などについては、届け出る方の資格や届け出の期間、場所に制約がありますので下の表を参考にしてください。
 

種類 いつ だれが どこで 届け出に必要なもの 注意すること
出生届 生まれた日から14日以内
(国外で出生したときは3ヵ月以内)
●父、母
(嫡出でない子については母)
次のいずれかの市区町村
●父か母の本籍地
●届出人の所在地
●出生地
出生証明書
届出人の印鑑
母子健康手帳
国民健康保険証(加入者)
名に用いる文字は常用漢字、
人名用漢字または、ひらがな、カタカナ
死産届 死亡した日から7日以内 ●父、母
(嫡出でない子については母)
次のいずれかの市区町村
●届出人の所在地
●死産があったところ
死産証書
届出人の印鑑
使用する火葬場を決めてから届け出
死亡届 死亡または、死亡の事実を知った日から7日以内 ●親族、同居者、故人が死亡したところの土地・家屋の保有者または、管理者 次のいずれかの市区町村
●死亡者の本籍地
●死亡したところ 
●届出人の所在地
死亡診断書
届出人の印鑑
使用する火葬場を決めてから届け出
婚姻届 期間の定めはありません
(届け出た日から法律上の効力を生じます)
●夫・妻となる方 次のいずれかの市区町村
●夫か妻の本籍地
●夫か妻の所在地
届出人の印鑑(一方は旧姓)
戸籍謄抄本
国民健康保険証(加入者)
未成年者は、父母の同意が必要
婚姻届作成には証人(成人2人)が必要なため、
あらかじめ婚姻届の用紙を取りに来てください
離婚届 協議離婚は、期間の定めはありません
(届け出た日から法律上の効力を生じます)
調停離婚は、調停成立から10日以内
審判・裁判離婚は、確定の日から10日以内
●協議離婚のときは、夫と妻
●調停・審判・裁判離婚のときは、申立人
次のいずれかの市区町村
●夫妻の本籍地
●届出人の所在地
届出人の印鑑
戸籍謄抄本、調停調書、和解調書、認諾調書の謄本または、審判・判決の謄本と確定証明書
国民健康保険証(加入者)
離婚後も婚姻中の姓を称するときは、
別の届け出が必要(離婚の日から3ヵ月以内)
協議離婚のときは、 証人(成人2人)が必要
養子
縁組届
期間の定めはありません
(届け出た日から法律上の効力を生じます)
●養親・養子となる方
(養子になる方が15歳未満の場合は、法定代理人)
次のいずれかの市区町村
●養親または、養子の本籍地
●届出人の所在地
届出人の印鑑、戸籍謄本
(養親、養子)
未成年者を養子とするときは、
家庭裁判所の許可(本人または、配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要) と証人(成人2人)が必要
転籍届 期間の定めはありません
(届け出た日から法律上の効力を生じます)
●戸籍の筆頭者とその配偶者 次のいずれかの市区町村
●新本籍地
●現在の本籍地
●届出人の所在地
届出人の印鑑(夫婦各1個)
戸籍謄本
 

※戸籍に関する届け出には、このほかに入籍届、養子離縁届、認知届、失踪(しっそう)届、帰化届などがあります。
※本庁舎地下1階の時間外受付では、平日の時間外や土曜日、日曜日、祝日、休日も戸籍の届け出を受け付けています。
(届書に不備等がある場合は、開庁時に市民課にお越しいただくことになります。)
※下総支所、大栄支所は、平日午前8時30分から午後5時まで受け付けをしています。
※窓口においでになった方の確認ができる書類(運転免許、パスポート、住基カード)をご提示いただいております。

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