妊娠12週(85日)以上の方が出産したときに、原則として加入している健康保険から、1児につき50万円支給されるものです。(※令和5年3月31日までに出産した場合は42万円になります。)
【出産育児一時金の直接支払制度について】
直接支払制度とは、分娩者が医療機関と合意文書を取り交わすことで、加入している健康保険から、出産育児一時金が医療機関に直接支払われる制度です。これにより、医療機関の窓口で支払う出産費用は、出産育児一時金を上回った額のみとなり、あらかじめ多額の出産費用を用意しなくて済みます。
また、出産費用が出産育児一時金に満たない場合は、加入している健康保険に、差額分を申請することができます。
詳しくは加入している健康保険へお尋ねください。
お問い合わせ先 成田市国民健康保険の方は 保険年金課 0476-20-1526