出産する予定または出産した国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」という。)に係る産前産後期間の国民健康保険税の所得割額および均等割額を軽減する制度を実施しています。
軽減制度の適用には、原則届出が必要となりますのでご注意ください。
軽減対象者
成田市国民健康保険の加入者で、出産(予定)日が令和5年11月1日以降の方
注意事項
- 「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産の場合も対象です。
- 令和6年1月分の国民健康保険税から対象となるため、令和5年11月以降の出産が対象です。
軽減措置の対象期間
出産に伴う産前産後期間が対象期間となり、この対象期間中の所得割額と均等割額が軽減されます。対象期間は、単胎妊娠と多胎妊娠の場合で異なります。
・単胎妊娠の場合
出産(予定)日の属する月の前月から翌々月の期間(計4か月)
・多胎妊娠の場合
出産(予定)日の属する月の3か月前から翌々月の期間(計6か月)
軽減対象となる国民健康保険税
出産被保険者に係る産前産後期間の国民健康保険税のうち、所得に応じてかかる所得割額、被保険者ごとにかかる均等割額がそれぞれ軽減されます。
注意事項
- 低所得世帯に該当し、7割・5割・2割の軽減措置の適用を受けている場合には、軽減後の額をさらに軽減します。
- 課税限度額に達している世帯が軽減対象となった場合、国保税を再計算した後に限度額を適用し、なお限度額を超過している場合は限度額が課税され、限度額を下回る場合は再計算した額が課税されます。
届出について
軽減措置の適用を受けるには、原則届出が必要です。
届出は、出産の予定日の6か月前から行うことができます。出産後の届出も可能です。
届出に必要なもの
届出手続に必要なものは以下のとおりです。
- 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届書
(保険年金課窓口で配布しています。本ページの下記からダウンロードすることもできます。) - 母子健康手帳などの、出産(予定)日と単胎・多胎妊娠の別を確認することができる書類(注1)
- 出産後に届出を行う場合、出産被保険者と出生した子の関係がわかるもの
(注1)母子健康手帳は、必要事項が記入されていることが必要です。
電子申請や郵送等で、上記の写しを添付する場合は、下記を参照してください。
届出方法
届出は、以下のいずれかの方法で行うことができます。
- 届出に必要なものを持参して、保険年金課窓口に来庁して届出する方法
- 届書を記入のうえ、添付資料のコピーを添えて、保険年金課宛に郵送で届出する方法
- 「LoGoフォーム」を利用して電子申請で届出する方法
電子申請はこちらから
LoGoフォーム 国民健康保険税 出産被保険者に係る産前産後軽減の届出
様式のダウンロードはこちらから
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届書 (PDF 54.7KB)
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届書(記入例) (PDF 113KB)