令和3年子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)

 基準日より後の離婚または離婚協議中、DV避難中などで、新たに対象児童の養育者となっているにもかかわらず、子育て世帯への臨時特別給付金を受け取っていない子育て家庭に対し、 子育て世帯への臨時特別給付金(支援給付金)を支給します。  
 給付金を受給するには申請が必要です。

対象

基準日後の離婚などにより、子育て世帯への臨時特別給付金を受け取っていない、また、元養育者が子どものために給付金を使っていない場合で、次のいずれかに当たる人が対象です。対象となる人には市から通知を送ります。 

  1. 令和3年9月分の児童手当(本則給付)の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当(本則給付)の受給者(令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は、令和3年9月1日から申請時までの間に受給者変更手続を完了し、申請時点において児童手当(本則給付)の受給者)になった人
  2. 令和3年9月30日において高校生相当年齢の子を養育していなかったが、令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに支援給付金の申請をする場合は申請時)において高校生相当年齢の子を養育しており、令和2年中の所得が児童手当の制限限度額未満の人

 上記のほか、DV特例・施設特例の所要の手続を行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組などにより、養育者が代わっている場合なども対象になります。

 

支給額

対象児童1人につき10万円

 

支給対象となる収入額の目安

児童手当の所得制限限度額
扶養親族等の数 所得制限限度額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円
1人 660万円 875.6万円
2人 698万円 917.8万円
3人 736万円 960万円
4人 774万円 1002万円
5人 812万円 1040万円
  • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は所得額で所得制限を確認します。
  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。(以下「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
  • 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の方に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

申請方法

次の書類を子育て支援課に提出してください。 

  • 申請書
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートの写し)
  • 申請者の口座を確認できるもの(キャッシュカードまたは通帳の写し)
  • 令和4年2月28日(令和4年2月28日までに申請する場合は申請日時点)までに離婚したことが確認できる書類(離婚届受理証明書、戸籍謄本など)
  • 離婚協議中で配偶者と別居している場合は、令和4年2月28日時点(令和4年2月28日までに申請する場合は、申請日時点)で離婚協議中であることが確認できる書類(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼び出し状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書など)(児童手当や児童扶養手当の手続きの際に提出している人は省略できる場合があります)
  • 令和3年1月1日時点で成田市外に住民登録がある場合は令和3年度(令和2年分)課税証明書または非課税証明書
  • そのほかに申請内容に応じて、別途書類の提出を求める場合があります

申請書[PDF:242KB]

申請期限

令和4年4月30日(土曜日)まで(当日消印有効)

 

DV被害により児童と共に避難している方へ

配偶者からのDVにより、配偶者と別居をしており、次のいずれかの要件を満たす場合は、給付金の申請をすることができます。

  • 配偶者からの暴力を理由として申出者およびその児童が、配偶者の健康保険の扶養から外れていて、次の(1)から(3)のいずれかに当てはまる場合
  1. 配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律に基づく「保護命令(接近禁止命令または退去命令)」が出されている
  2. 婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている
  3. 住民基本台帳事務処理要領に基づく「支援措置」の対象となっている
  • 上記に掲げる場合のほか、申出者と児童が母子生活支援施設に入所しており、配偶者と児童との間に生活の一体性がないと認められる場合

【添付書類】 給付金の申請書に必要書類のほか上記の内容が分かる書類を添付してください。

振り込め詐欺や個人情報の詐取に注意

 自宅などに成田市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めたりすることは絶対にありません。
 不審な電話がかかってきた場合にはすぐに子育て支援課の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。

 

お問い合わせ

お問い合わせ先は次のとおりです。

成田市健康こども部子育て支援課

電話:0476-20-1538
受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分まで

内閣府コールセンター

電話:0120-526-145
受付時間は午前9時から午後8時(土曜日・日曜日・祝日を含む)

内閣府「子育て世帯への臨時特別給付について」ホームページ

カテゴリー

お問い合わせ

こども未来部子育て支援課(こども家庭センター)

子育て支援課

〒286-8585成田市花崎町760番地

電話:
0476-20-1538
Fax:
0476-24-1086