転入・転居・転出等(住民基本台帳に関する届出)

住民基本台帳は住所・氏名・生年月日・続柄などを記録し、選挙人名簿、印鑑登録、国民健康保険や年金、児童手当、健康診査や乳幼児検診、学校教育など市の行政サービスを行う上で基礎になるものです。住所の移転や世帯主が変わったときなどは、14日以内に届け出てください。
届出人の本人確認をしますので、運転免許証または、健康保険証等をお持ちください。

住民基本台帳に関する届け出

必要な届け出 届け出に必要なもの
こんなとき 届け出の期限 国保保険証 年金手帳 その他
国内から市内へ転入したとき 新住所に移ってから14日以内 前住所地発行の転出証明書、住民基本台帳カード(お持ちの方)、通知カード
国外から市内へ転入したとき 新住所に移ってから14日以内 パスポート(入国スタンプがない場合は、航空券等帰国日が確認できるもの)、
戸籍謄本、戸籍の附票
市内で転居したとき 新住所に移ってから14日以内 住民基本台帳カード(お持ちの方)、通知カード
市外へ転出するとき 新住所に移る概ね14日前 または、移ってから14日以内   国外への転出届をされる人は通知カードをお持ちください。
世帯主が変わったとき 14日以内    

◯のついているものは加入している人のみ必要です。代理人が届け出るときは、委任状  (英語の様式はこちら  )と印鑑が必要です。
※外国人住民の方は、必ず在留カード又は特別永住者証明書をお持ちください。また、転入、転居の届け出は、世帯主との続柄を証する書類(婚姻証明書、出生証明書等)が必要になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

住民基本台帳カードをお持ちの方の転出届・転入届(転入届の特例)

住民基本台帳カードをお持ちの方は、転入届の際に転出証明書の添付が省略できます(転入届の特例)。ただし、転出の届け出は必要です。住民基本台帳カードをお持ちでない方は転出証明書の添付が必要です。

  1.手続きできる人 2.手続きについて
成田市から転出するとき(転出届) 住民基本台帳カードを持っている方。
住民基本台帳カードを持っている方と同時に転出する同じ世帯の方。
上記の方から手続きの委任を受けた方(代理人)。委任状が必要です。

新住所に移る概ね14日前、または移ってから14日以内に市民課・赤坂分室・下総支所・大栄支所にて転出届をお願いします。転出証明書は発行されません。また郵送でのお手続きも可能です。郵送でのお手続きについては下記をご参照ください。

郵送で請求するとき 

成田市に転入するとき(転入届の特例) 住民基本台帳カードを持っている方。
住民基本台帳カードを持っている方と同時に転入する同じ世帯の方。
上記の方から手続きの委任を受けた方(代理人)。委任状が必要です。
成田市にお引越しが終わってから概ね14日以内に市民課・赤坂分室・下総支所・大栄支所にて転入手続きをお願いいたします。必ず、住民基本台帳カードをお持ちください。
住民基本台帳カードは引き続きお使いいただけますので、転入される方のなかで交付されている方全員分のカードをお持ちください。また、暗証番号の入力が必要となります。暗証番号を忘れた場合、お問い合わせください。

引っ越しをするときの手続き

引っ越しをするときは、さまざまな届け出が必要です。転入・転出届から電話や郵便まで、忘れずに手続きをしてください。

転入・転出・転居とも共通するもの

項目 対象になる人 届け出先
転入届 転入・ 転出する人すべて

市民課 電話 0476-20-1525

市民課赤坂分室 電話 0476-26-3327

大栄支所 電話 0476-73-8066

下総支所 電話 0476-96-1113

転出届
転居届
水道 ニュータウン地区は県水お客様センター 電話 0570-001245
その他の地区はヴェオリア・ジェネッツ(株) 電話 0476-22-8880
電話 NTT 電話116
電気 東京電力エナジーパートナー  電話 0120-99-5551(月~土曜日 9:00~20:00)等
郵便 郵便局備え付けのはがきで届ける
ガス 千葉ガス(株)お客さまコールセンター 電話 043-483-0800
プロパンガス取扱店
し尿の
くみ取り
下水道が整備
されていない地域
環境衛生課  電話 0476-20-1531

転入

対象になる人 届け出先
小・中学生の保護者 転入届時の指示に従う
学務課  電話 0476-20-1581
国民健康保険加入者 保険年金課  電話 0476-20-1526
国民年金加入者 保険年金課  電話 0476-20-1526
国民年金受給者 日本年金機構 佐原年金事務所
電話 0478-54-1442
70歳以上の人 保険年金課  電話 0476-20-1526
児童手当受給者 子育て支援課  電話 0476-20-1538
児童扶養手当受給者 子育て支援課  電話 0476-20-1538
身体障害者
手帳保持者
障がい者福祉課  電話 0476-20-1539

転出

対象になる人 届け出先
小・中学生の保護者 転出届時の指示に従う…学務課 
国民健康保険加入者 保険年金課 
国民年金加入者 新住所の市区町村役場の担当窓口へ
国民年金受給者 新住所を管轄する年金事務所へ
70歳以上の人 保険年金課 
児童手当受給者 子育て支援課 
児童扶養手当受給者 子育て支援課 
身体障害者
手帳保持者
新住所の市区町村役場の担当窓口へ

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