義務教育終了前の児童の父母または父母のどちらかが、死亡もしくは一定程度以上の障がいの状態になった場合に、その児童の養育者に遺児等手当を支給します(所得制限あり)。 支 給 額 月額6,000円 支払い月 7月、11月、3月(それぞれ当月分まで支給)