遺児等手当

義務教育終了前の児童の父母または父母のどちらかが、死亡もしくは一定程度以上の障がいの状態になった場合に、その児童の養育者に遺児等手当を支給します(所得制限あり)。

 
支 給 額 月額6,000円
支払い月 7月、11月、3月(それぞれ当月分まで支給)

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こども未来部子育て支援課(こども家庭センター)

子育て支援課

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