15歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある(中学校修了前)児童の養育者に、児童手当を支給します。
支給額
3歳未満、3歳から小学生までの第3子以降 | 月額15,000円 |
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3歳から小学生までの第1子・第2子、中学生 | 月額10,000円 |
特例給付(養育者の所得が制限限度額以上の児童) | 月額5,000円 |
支払い月
6月、10月、2月(それぞれ前月分まで支給)
申請
出生・転入等により、新たに受給資格が生じた場合、出生日・前住所の転出予定日等の翌日から15日以内に子育て支援課または下総・大栄支所窓口サービス係で申請が必要となります。公務員の方は勤務先で手続きをしてください。