18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある児童の養育者に、児童手当を支給します。
支給額
| 3歳未満 | 第1子、第2子:月額15,000円 第3子以降 :月額30,000円 |
|---|---|
| 3歳から高校生年代まで | 第1子、第2子:月額10,000円 第3子以降 :月額30,000円 |
※「第3子以降」とは、児童及び児童の兄姉等のうち、年齢が上の子から数えて3番目以降の子のことをいいます。
※「児童の兄姉等」とは、18歳の誕生日後の最初の3月31日を経過した後の22歳の最初の3月31日までの間にあって、親等に経済的負担のある子のことをいいます。
支払い月
2月、4月、6月、8月、10月、12月(それぞれ前月分まで支給)
申請
出生・転入等により、新たに受給資格が生じた場合、出生日・前住所の転出予定日等の翌日から15日以内に子育て支援課または下総・大栄支所窓口サービス係で申請が必要となります。公務員の方は勤務先で手続きをしてください。



