産前産後休暇
産前は6週間(多胎妊娠の場合は14週間)の休暇が認められ、産後は8週間の休暇が定められています。
育児休業
子どもが原則1歳になるまでの間、父親・母親が取得できます。この間の社会保険料は免除されます。また、雇用保険から育児休業給付が支給されます。
法律改正のより平成29年1月から育児休業の取得要件が緩和されました。
育児休業等に関するお問い合わせは
千葉労働局雇用環境均等室 TEL:043-221-2307
育児休業給付に関するお問い合わせは
ハローワーク成田 TEL:0476-27-8609