なりた子育て家庭への臨時特別給付金

 市では、新型コロナウイルス変異株の急速な感染拡大により、広く子育て世帯に影響が及ぶ中、子育て世帯への臨時特別給付の対象外となった児童手当(特例給付)の受給世帯などに、独自の支援策として「なりた子育て家庭への臨時特別給付金」を支給します。

支給額

 児童1人当たり 10万円

 

支給の対象

 令和4年2月28日時点で市に住民登録があり、次のいずれかに当てはまる保護者に支給します。

  • 9月分の児童手当(特例給付)を受給している(注意1)
  • 公務員で9月分の児童手当(特例給付)を受給している(注意1)
  • 9月30日時点で高校生相当年齢(平成15年4月2日から18年4月1日生まれ)の児童を養育し、令和2年中の所得が児童手当の制限限度額以上である(注意2)
  • 令和4年3月31日までに生まれた児童手当(特例給付)の支給対象となる児童を養育している
  • 令和4年4月1日に生まれた子どもを養育している

(注意1)3月分の児童手当受給者が9月分の受給者から変更になっている場合は変更後の受給者に支給
(注意2)2月28日時点で9月30日時点から養育者が変更になっている場合は、変更後の養育者に支給

申請について

申請不要な場合

 次のいずれかに当てはまる人は申請は必要ありません。児童手当の特例給付の支給口座に振り込みます。

  • 9月分の児童手当(特例給付)を受給している保護者(公務員以外)
  • 9月分の児童手当(特例給付)の対象児童のほかに、高校生相当年齢の児童がいる保護者

 給付金を希望しない場合には、受取拒否の届出書を指定の期日までに提出してください。

    口座を解約・変更している場合は、「支給口座登録等の届出書」を3月4日(金曜日)までに提出してください。

受給拒否の届出書[PDF:78KB]

支給口座登録等の届出書[PDF:122KB]

申請が必要な場合

 次のいずれかに当てはまる人は申請が必要です。

  • 公務員で9月分の児童手当(特例給付)を受給している保護者
  • 9月30日時点で高校生相当年齢(平成15年4月2日から18年4月1日生まれ)の児童を養育し、令和2年中の所得が児童手当の制限限度額以上の保護者
  • 令和4年3月31日までに生まれた児童手当(特例給付)の支給対象となる児童の保護者
  • 令和4年4月1日に生まれた子どもの保護者

【申請方法】 
 申請書に必要書類を付けて、窓口または郵送で手続きしてください。支給決定後、指定する口座に振り込みます。

  • 申請者の本人確認書類のコピー(個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなど)
  • 口座を確認できる書類のコピー(通帳やキャッシュカードなど、指定口座の金融機関名・口座番号・名義を確認できる部分)
  • 公務員の場合は、令和3年9月分の児童手当受給者であることが確認できる書類(10月分の児童手当振込通知書、継続認定通知書、給与明細書、令和3年9月分児童手当振込口座の通帳のコピー)
  • 令和3年1月1日に成田市外に住民票があった場合は、令和3年度(令和2年分)市区町村民税課税証明書(所得額、控除額、扶養親族などの数が記載されたもの)を提出してください。
  • 令和3年9月30日時点で対象児童の住民登録が成田市外にあった場合は、当該児童の属する世帯全員の住民票(続柄の記載があるもの)を提出してください。
  • そのほか支給要件確認のために関係書類の提出をお願いする場合があります。

申請書[PDF:149KB]

申請期限

 令和4年4月30日(土曜日)まで(当日消印有効)
 

DV被害により児童と共に避難している方へ

 配偶者からのDVにより、配偶者と別居をしており、次のいずれかの要件を満たす場合は、給付金の申請をすることができます。

  • 配偶者からの暴力を理由として申出者およびその児童が、配偶者の健康保険の扶養から外れていて、次の(1)から(3)のいずれかに当てはまる場合
  1. 配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律に基づく「保護命令(接近禁止命令または退去命令)」が出されている
  2. 婦人相談所等による「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」が発行されている
  3. 住民基本台帳事務処理要領に基づく「支援措置」の対象となっている
  • 上記に掲げる場合のほか、申出者と児童が母子生活支援施設に入所しており、配偶者と児童との間に生活の一体性がないと認められる場合

【添付書類】 給付金の申請書に必要書類のほか上記の内容が分かる書類を添付してください。

振り込め詐欺や個人情報の詐取に注意

 自宅などに成田市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めたりすることは絶対にありません。
 不審な電話がかかってきた場合にはすぐに子育て支援課の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。

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お問い合わせ

こども未来部子育て支援課(こども家庭センター)

子育て支援課

〒286-8585成田市花崎町760番地

電話:
0476-20-1538
Fax:
0476-24-1086