各種届出・証明等(戸籍に関する届出など)

公開日 2016年03月01日

 戸籍は、日本人の出生から死亡までの身分(親族的な関係)の変動を正確に登録し、公証するものです。
 届け出の内容などについては、届け出る方の資格や届け出の期間、場所に制約がありますので下の表を参考にしてください。
 

種類 いつ だれが どこで 届け出に必要なもの 注意すること
出生届 生まれた日から14日以内
(国外で出生したときは3ヵ月以内)
父、母
(嫡出でない子については母)
次のいずれかの市区町村
父か母の本籍地
届出人の所在地
出生地
出生証明書
届出人の印鑑
母子健康手帳
国民健康保険証(加入者)
名に用いる文字は常用漢字、
人名用漢字または、ひらがな、カタカナ
死産届 死亡した日から7日以内 父、母
(嫡出でない子については母)
次のいずれかの市区町村
届出人の所在地
死産があったところ
死産証書
届出人の印鑑
使用する火葬場を決めてから届け出
死亡届 死亡または、死亡の事実を知った日から7日以内 親族、同居者、故人が死亡したところの土地・家屋の保有者または、管理者 次のいずれかの市区町村
死亡者の本籍地
死亡したところ 
届出人の所在地
死亡診断書
届出人の印鑑
使用する火葬場を決めてから届け出
婚姻届 期間の定めはありません
(届け出た日から法律上の効力を生じます)
夫・妻となる方 次のいずれかの市区町村
●夫か妻の本籍地
●夫か妻の所在地
届出人の印鑑(一方は旧姓)
戸籍謄抄本
国民健康保険証(加入者)
未成年者は、父母の同意が必要
婚姻届作成には証人(成人2人)が必要なため、
あらかじめ婚姻届の用紙を取りに来てください
離婚届 協議離婚は、期間の定めはありません
(届け出た日から法律上の効力を生じます)
調停離婚は、調停成立から10日以内
審判・裁判離婚は、確定の日から10日以内
●協議離婚のときは、夫と妻
●調停・審判・裁判離婚のときは、申立人
次のいずれかの市区町村
●夫妻の本籍地
●届出人の所在地
届出人の印鑑
戸籍謄抄本、調停調書、和解調書、認諾調書の謄本または、審判・判決の謄本と確定証明書
国民健康保険証(加入者)
離婚後も婚姻中の姓を称するときは、
別の届け出が必要(離婚の日から3ヵ月以内)
協議離婚のときは、 証人(成人2人)が必要
養子
縁組届
期間の定めはありません
(届け出た日から法律上の効力を生じます)
●養親・養子となる方
(養子になる方が15歳未満の場合は、法定代理人)
次のいずれかの市区町村
●養親または、養子の本籍地
●届出人の所在地
届出人の印鑑、戸籍謄本
(養親、養子)
未成年者を養子とするときは、
家庭裁判所の許可(本人または、配偶者の直系卑属を養子とする場合は不要) と証人(成人2人)が必要
転籍届 期間の定めはありません
(届け出た日から法律上の効力を生じます)
●戸籍の筆頭者とその配偶者 次のいずれかの市区町村
●新本籍地
●現在の本籍地
●届出人の所在地
届出人の印鑑(夫婦各1個)
戸籍謄本
 

※戸籍に関する届け出には、このほかに入籍届、養子離縁届、認知届、失踪(しっそう)届、帰化届などがあります。
※本庁舎地下1階の時間外受付では、平日の時間外や土曜日、日曜日、祝日、休日も戸籍の届け出を受け付けています。
(届書に不備等がある場合は、開庁時に市民課にお越しいただくことになります。)
※下総支所、大栄支所は、平日午前8時30分から午後5時まで受け付けをしています。
※窓口においでになった方の確認ができる書類(運転免許、パスポート、住基カード)をご提示いただいております。

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お問い合わせ

市民生活部市民課
住所:〒286-8585 成田市花崎町760番地 成田市役所行政棟1階
TEL:0476-20-1525
FAX:0476-24-2095